| 総社市就学援助規則により,市内小・中学校の児童生徒のみなさんが安心して学校生活が送れるよう,経済的理由により就学困難なご家庭に対して就学に必要な費用の援助を行う制度です。 |
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制度の対象となる方 |
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生活保護法に規定する保護の対象となっておられる方(教育扶助の範囲以外での援助となります。) |
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児童扶養手当の支給を受けている方
(母子家庭・父子家庭等に支給される手当。児童手当ではありません。) |
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その前年中の世帯全員の所得の合計が教育委員会で定める認定基準額を下回る方
(認定基準額は,家族構成や家族の年齢によって異なります。)
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生活保護の停止又は廃止の決定を受けた方 |
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その他上記以外で,病気,災害,解雇など特別な事由により経済的に就学に困っておられる方 |
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申 請 先 |
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総社市教育委員会庶務課(保健センター3階)
毎年申請が必要です。(前年度援助を受けられている方も,新たに申請が必要です。) |
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申請にあたって用意いただくもの |
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印鑑
(申請者〈保護者〉と援助費振込先の口座名義人が同一人でない場合は,異なる2つの印鑑が必要です。) |
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援助費の振込先となる銀行口座番号 |
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1月2日以降総社市に転入された方は、前住所地が発行する所得証明書 |
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提出期限 |
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毎年4月中に学校から修学援助費についてのお知らせを配布します。 |
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その年の5月31日 |
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※ 提出期限以降に申請し認定となった場合の就学援助費支払期間は,申請書が受理された日を含む月の初日からとなっています。 |
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支給について
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備 考 |
学用品
購入費 |
学用品費 |
児童生徒の所持する物品で,学習に必要とされる学用品費 (但し限度額有) |
| 通学用品費 |
小中学校の第2学年以上に在学する児童生徒が必要とする通学用品費 (但し限度額有) |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
遠足・校外学習等にかかる交通費・見学料。例外とし芸術鑑賞費
(但し限度額有) |
新入学児童生徒学用品費
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入学するにあたって通常必要とする学用品費 (但し限度額有) |
| 学校給食費 |
実 費 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
海・山の学習にかかる交通費・見学料・宿泊費及びその他の経費 |
| 修学旅行費 |
交通費・宿泊費・見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
| 通学費 |
小学生は4km以上,中学生は6km以上の遠距離通学者で公共交通機関等を利用して通学している場合の実費 |
| 医療費 |
学校病(トラコーマ,むし歯,結膜炎,中耳炎等)の治療のみ |
| ヘルメット代 |
中学校のみ |
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認定後の注意事項 |
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○ 修学旅行費等につきましては,前払い制度があります。申請時にお申し出ください。
(ただし,就学援助が不認定となった場合及び修学旅行に参加しなかった場合は,速やかに全額返却する旨の確約をすることになっています。) |
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支給日について
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| 4〜6月分 |
7〜11月分 |
12〜3月分 |
| 7月末頃の予定 |
12月末頃の予定 |
3月末頃の予定 |
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